昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断、耐震改修設計・改修工事、住宅改造、除却工事に対して補助金を交付する制度です。耐震診断は上限5万円、耐震改修は上限70万円(所得により上限90万円)などの補助が受けられます。
補助額の早見表
| 対象 | 補助額 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 診断費用の11分の10、1,100円/平方メートル以下 | 50,000円 |
| ※昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅が対象 | ||
| 耐震設計 | 耐震改修計画の作成に要する費用に0.7を乗じた額 | 10万円 |
| ※耐震診断の結果、評点1.0未満で、耐震改修工事後に評点1.0以上となる設計 | ||
| 耐震改修工事 | — | 70万円(所得月額214,000円未満の方は90万円) |
| ※耐震設計補助と併用、課税所得金額が5,070,000円未満で固定資産税・都市計画税の滞納がないこと | ||
| 住宅改造(耐震改修工事と同時のリフォーム工事) | — | 40万円 |
| ※耐震改修補助を受けての工事と同時に同一棟で実施、同一補助対象住宅・対象者について1回限り | ||
| 住宅除却工事 | — | 80万円(長屋・共同住宅は1棟あたり80万円) |
| ※耐震性がないと判断された住宅、耐震改修補助を受けた者は対象外 | ||
申請のタイミング
⚠️ 契約・工事の前に申請が必要な制度です。
先に契約や工事をしてしまうと、補助金を受け取れない可能性があります。業者と契約する前に、必ず申請手続きを確認してください。
補助金の交付決定(申請)前に行われた工事等は補助の対象になりません。
(公式ページの記載:「注1)補助金の交付決定(申請)前に行われた工事等は補助の対象になりません。」)
先に契約や工事をしてしまうと、補助金を受け取れない可能性があります。業者と契約する前に、必ず申請手続きを確認してください。
補助金の交付決定(申請)前に行われた工事等は補助の対象になりません。
(公式ページの記載:「注1)補助金の交付決定(申請)前に行われた工事等は補助の対象になりません。」)
💡 見積もりのコツ
補助金は対象工事や業者の条件が決まっていることがあります。条件に合う工事ができるか、複数社に相談すると安心です。
受付期間と受付状況
- 申請の受付期間:令和8年5月1日 ~ 令和8年11月30日(耐震設計補助・耐震改修補助・住宅改造助成は令和8年10月30日まで)
- 補助の対象になる期間:令和9年2月末までに工事が完了し、完了報告の提出ができること
- 公式ページ上の状況:受付中
先着順のため、予算に達すると期間内でも受付が終了します。最新の受付状況は、必ず下の公式ページか担当窓口で確認してください。
対象になる人の主な条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者
- 現に住んでいるか、住む予定の方
- 耐震改修・住宅改造・除却は課税所得金額が5,070,000円未満の方
- 耐震改修・住宅改造・除却は固定資産税、都市計画税に滞納がないこと
- 賃貸住宅は除く(診断は含む)
問い合わせ先・公式ページ
- 問い合わせ先:都市計画課 電話番号:072-447-8124
- 公式ページ:木造住宅の耐震診断・耐震改修(泉佐野市)
👉 補助金で損しないために、申請前に知っておきたい5つの注意点
この記事は泉佐野市の公式ページの内容をもとに作成しています(内容の確認日:2026年10月17日)。
制度の内容や受付状況は予告なく変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。
