昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅等の耐震診断・耐震改修・除却工事を実施する所有者に対して、費用の一部を補助する制度です。
補助額の早見表
| 対象 | 補助額 | 上限 |
|---|---|---|
| 木造住宅(戸建)の耐震診断 | 11分の10 | 1戸あたり50,000円 |
| ※昭和56年5月31日以前に建てられた建物に限る。1月末で申請受付終了 | ||
| 木造住宅(戸建)の耐震改修 | 3分の1 | 1戸あたり100万円 |
| ※昭和56年5月31日以前に建てられた建物。課税所得金額507万円未満の個人所有者。12月末で申請受付終了 | ||
| 木造住宅(戸建)の除却工事 | 除却工事に要する費用 | 1戸あたり30万円 |
| ※昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅。耐震性能が確保されていないと判断できるもの。1月末で申請受付終了 | ||
| 木造住宅(共同住宅等)の耐震診断 | 11分の10 | 1戸あたり50,000円(上限100万円) |
| ※昭和56年5月31日以前に建てられた建物に限る | ||
| 木造住宅(共同住宅等)の耐震改修 | 3分の1 | 1戸あたり50万円 |
| ※昭和56年5月31日以前に建てられた建物。課税所得金額507万円未満の個人所有者 | ||
| 木造住宅(共同住宅等)の除却工事 | 除却工事に要する費用 | 1戸あたり30万円(上限150万円/棟) |
| ※昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅 | ||
申請のタイミング
⚠️ 契約・工事の前に申請が必要な制度です。
先に契約や工事をしてしまうと、補助金を受け取れない可能性があります。業者と契約する前に、必ず申請手続きを確認してください。
補助制度の申請より先に着手すると補助対象外となるため、契約前に申請してください。
(公式ページの記載:「補助制度の申請より先に着手されますと、補助対象になりません。補助制度の申請は、契約前に行ってください。」)
先に契約や工事をしてしまうと、補助金を受け取れない可能性があります。業者と契約する前に、必ず申請手続きを確認してください。
補助制度の申請より先に着手すると補助対象外となるため、契約前に申請してください。
(公式ページの記載:「補助制度の申請より先に着手されますと、補助対象になりません。補助制度の申請は、契約前に行ってください。」)
💡 見積もりのコツ
補助金は対象工事や業者の条件が決まっていることがあります。条件に合う工事ができるか、複数社に相談すると安心です。
受付期間と受付状況
- 申請の受付期間:耐震診断・除却工事は1月末まで、耐震改修は12月末まで(予算が無くなり次第終了)
- 公式ページ上の状況:受付中
先着順のため、予算に達すると期間内でも受付が終了します。最新の受付状況は、必ず下の公式ページか担当窓口で確認してください。
対象になる人の主な条件
- 昭和56年5月31日以前に建てられた建築物の所有者
- 耐震改修は直近の課税所得金額が507万円未満の住宅所有者(個人所有者)
- 住宅以外の用途(店舗等)の床面積が全体の2分の1以下
問い合わせ先・公式ページ
- 問い合わせ先:住宅政策課 電話:0721-25-1000(内線437)
- 公式ページ:木造住宅の耐震診断・耐震改修(富田林市)
👉 補助金で損しないために、申請前に知っておきたい5つの注意点
この記事は富田林市の公式ページの内容をもとに作成しています(内容の確認日:2026年10月17日)。
制度の内容や受付状況は予告なく変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。
